1995-11-09 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
「包括団体が文部省において法人を設立することに反対であった。」この方は反対だったんですね、ウッダードさんは。「包括法人と単位法人の両方の所轄庁を都道府県知事とすることを奨めた。」と。私は勧めたというわけです。 その理由として三点ほど挙げられております。一点が、「都道府県庁が道理にかなう場所と考えられた」。
「包括団体が文部省において法人を設立することに反対であった。」この方は反対だったんですね、ウッダードさんは。「包括法人と単位法人の両方の所轄庁を都道府県知事とすることを奨めた。」と。私は勧めたというわけです。 その理由として三点ほど挙げられております。一点が、「都道府県庁が道理にかなう場所と考えられた」。
そういう中で、ちょっと異質なことを申し上げるかもわかりませんけれども、私は、県というものは市町村の包括団体だと思っておりまして、上にあるものではないと思っているのです、これは学問的に違うかもわかりませんが。だから、各府県を包括するのが国だと思っている。それを、補助金を出すという上からの形で、どうしても抜きがたいそういう思いを持っていらっしゃるのではないだろうか。
それから、ほかにない制度としまして、前回の運賃改定のときに、小規模の包括団体運賃、普通は二十五人でございますが、十五人で二〇%というのを設定しておるわけでございます。あと着陸料等の軽減措置なども、離島でなくても沖繩の場合にはやっておるというのが実態でございます。そういったようなことを十分配慮しながらわれわれとしてはやっておるつもりでございます。
○土坂説明員 ちょっと先ほどの御説明を補足して申し上げますと、先ほど私、五万四千円が六万二千円と申し上げましたが、これはいわゆる包括団体旅行というかっこうをとった場合の、十五人の包括団体を組んだ場合の運賃でございます。これが現行五万四千円が六万二千円。
これも根強い運動の結果、いわゆる短期往復の五日が七日に延びた、それから二十五名以上の包括団体割引が二五%になった。これは前進でありますが、ところが、いま空路を利用しておる県民は、五十三年上半期は八八・三%が空を利用しておるわけですね、飛行機を。
そういったことで、先ほど運輸省の方からも話がございましたように、最近、本土と沖繩間の往復割引の有効期間が延長された、またその前には包括団体割引制度とか、あるいは離島発着の住民割引というような制度もできてきているわけでございます。先生御指摘のような趣旨を踏まえまして、なお今後とも運輸省と十分協議してまいりたい、このように考えております。
ただ、さっきおっしゃったように、神社が国家管理を離れたに伴い、昭和二十一年二月三日、全国神社の総意に基き、伊勢神宮及び神社の包括団体として設立された神社本庁でしょう。そこで、宗教法人であることには間違いない。その宗教法人に公の総理が閣僚と記者の皆さんと一緒にお参りをされると、これは純粋なる個人の信仰活動だけではないとみてもみられるのではないかと、そう思います。
なお、余談でございますけれども、全国に八百余カ所の末寺がございますけれども、これは宗団、いわゆる真言宗御室派というものの総本山が仁和寺でございまして、包括団体と被包括の関係になっておりまして、そのほうから応分の宗費として、いわば税金のようなものを賦課して取っておりますけれども、これは仁和寺の経常費には全然使えないのでございます。
出ましたが、すでに神社、仏閣あるいは包括団体である本山が境内地を処分するということにつきましては、名勝であろうが何であろうが、要するに管長の認証を得て、地方長官になにしたら、ほとんど全部が許可されておるような形でございます。それから、すでに京都市内においても、名勝地あるいはそういう方面のものもございますので、それはよかろうということになったのです。話は出ました。
そして包括団体であるところのものだけが、普通地方公共団体として存在しておる。肝心かなめの基礎的なものが、東京市が都制になる場合に、逆にそういう権能というものは、むしろ基礎的な、もう一つ下の段階である、今言われておるところの特別区の権能として、これが存置されなければならなかったはずのものである。
従って性格が他の道府県とは違う、こうおっしゃっても、こういった自治法の見解によりますと、これは市町村を包括するところの包括団体であることには間違いないと思うのであります。従って、東京都にも市町村があるわけなんです。市があるわけなんであります。そこで問題になってくるのは、特別区が一体どちらの側にあるのか、こういうことなのであります。
それの包括団体として神社本庁ができておるのでありますが、靖国神社は単立法人としてでき上っておる、こういう現状でございます。単なる墓というような工合に解釈ができますかどうか、今のような祭祀行事を行っております面から見ますと、やはり宗教法人というのがほんとうではないかというように私どもは考えております。
現在の扱いといたしましては、宗教法人に包括団体とそれから単立の二種類ありますが、包括団体と申しますのは、単立の法人を大体数法人以上各県にわたりまして持っておるのを包括団体と申しておるのでございます。これは文部省が直接に監督、というよりは法人の認証事務を行なっております。それ以外の単立法人、あるいは包括団体に入りまする並立法人も同様でございますが、それは各県の所管になっております。
ところがこれは先般の参考人の陳述の場合にもございましたが、包括団体であるもの、或いは單立的なものは、都道府県知事をこの法案に基いて所轄庁とするものでも、すべて文部大臣を直轄庁としたほうがいいじやないか、今までのものは勿論その通りに置くけれども、今後できるものにもそうしたらいいじやないかという意見がございまして、私もこれと同じ考えを持つものであります。
従来この包括団体であつたものは依然として包括団体であらねばならんのか、或いは包括団体であつたものも、單立団体になることもあり得るのか。若しその場合には、解散の形式によつて單位団体、單位法人になるのか、そういう点について御意見を伺います。
○高橋道男君 それから包括団体があつて、その包括団体が新法律によつていずれ新宗教法人になると思うのでありますが、それの認証のために相当の日数がかかる、一年なら一年かかる間に、その包括団体に属すべき新宗教法人が設立されるということがあると思うのであります。そういう場合には、包括団体はまだ新らしい法人になつていないというような場合に、その部内の法人を設立できるかどうか。
○高橋道男君 もう一つお伺いしたいのは、従来文部大臣を今度のこの法律で言う所轄庁としておつたものは、形が変つてもやはり文部大臣のほうを所轄庁とするということはわかりましたが、この包括団体が文部大臣を所轄庁とすることの如何にかかわらず、現在包括団体であるものは今後も包括団体でなければならんのか。つまり包括団体が單一の宗教法人になるということは考えられないのか、こういう意味なんです。
つまり第一号のほうは單位団体であつて、第二号のほうは包括団体である。その包括団体に対する名称として従来使われておりました教派、宗派、教団というような名前を使つておるのでありますが、これを考えますときに、教派、宗派、教団というものは以前から使い慣れておつた慣習上の名前ということも言えるのでありますけれども、これは従来の教派神道というものはやはり教派という名前を使つて行かれるだろうと思います。
○高橋道男君 今泉先生にお尋ねしたいのですが、包括団体の所轄庁を文部大臣にしたほうがいいじやないかということは、第五條の二項にはその趣きが出ておるのであります。今言われた意味は、その同一都道府県内においても包括団体の所轄庁は文部大臣にすべき、つまり第一項のほうの修正の御意見であろうかと思うのでありますが、その点を先ずお伺いいたします。
これは申し上げるまでもなく、包括団体が一応財産を取得して、その大きな包括団体が所属の教会等に後に財産等を分与するということは、過去においてもあり、将来もまた、その宗教を広めるという建前から、起り得ることでありますがゆえに、これをそう狭くしてしまわずに、包括するもの、あるいはその所属の宗教法人の用に供するというぐあいにした方がよいのではないか。
包括団体である教団等の法人が所有します、ただいま御説明のありました固有の境内地及び建物、工作物を、被包括団体であり、あるいはまた将来それに関係をしようという個々の法人、教会等に讓渡しまする場合においても、やはり免税せられることになるか。
○高橋道男君 只今の御趣旨だと、この法律において規定して置かなくても包括団体自体において規定されるから、その心配がないという意味ですね。
○高橋道男君 もう一つお伺いしたいのは、この第一号と第二号と相並べて見ますると、第二号のほうは当然この包括団体であります、包括団体である宗教法人と單位団体である第一号の法人と、法人という資格においては或いは同じであるかも知れませんけれども、私は内容から考えてどうしてもこの機構の異なるものがあるというように考えるのであります。そういう点はどういう御見解を持つておられるか。
○林(修)政府委員 第三条から申しますれば、今お話のございましたところの、かりに包括団体としての宗教法人と、被包括の宗教法人との関係において、その包括教会なり教派の方が持つております土地なり建物を、その包括される宗教法人が、三条にあげますような用途に供しているというときには、境内地あるいは境内建物になるかと思うのであります。
次に、これにやはりよく似た事柄になりますが、宗教法人が登録をし、所有する宗教法人自体は、その土地を使わないのでありますけれども、その所属の宗教法人といいますか、教会でいう親教会、子教会の関係からいえば、子教会でありますが、その所属の宗教法人が資力がないために、包括団体である宗教法人が土地を買いまして、使用するのは所属の被包括団体の宗教法人である場合なんです。言いかえれば、東京に本部があります。
○甲木委員 それならば、認証を受けた包括団体は、まだ認証の手続中であるか、あるいは訴願中である従来の被包括団体に対して、何らかの権限が持たされるかどうか、この点を伺います。
また第三番目の誤解は、この法律はいわゆる包括団体を分散せしめる法律であるというように言うのであります。またその逆に被包括団体からいいますと、包括団体の統制権を強化するものであるという誤解があるのであります。しかしながら今日の宗教法人令におきましては、包括団体から脱退して参りますことを規定した箇條は一つもございません。
在来ここに包括団体がある、そうしてその包括団体の下に宗教法人がある。この包括団体が土地を購入いたしまして、宗教法人にその土地を貸して使わす。だから買い入れたところの包括団体の財産ではあるが、その所属の宗教法人の本来の用に供する。その土地についての登録税その他固定資産税などの取扱い方について……。
この字句は、もちろん私わかるのでありますが、この宗務庁、教務院、教団事務所というものは、主として包括団体たとえば教派、宗派、教団なんかの包括団体の事務所である。こう理解するのであります。そこで包括団体ということになりますと、その部属教会と申しますか、部属宗教団体と申しますか、包括されております宗教団体は全国各地にわたつておるのが例であります。
ここに書いてありまする教務院、宗務庁、教団事務所というのは、包括団体の本山の事務所だと思うのです。その事務所が、包括団体というものは非常に厖大なものでありますから、やはり各地に事務所を持つておる。だから本部は同じで、ただ別に枝になつておる、ブランチであるというような関係にあるわけです。
第二條は、この法律で「宗教団体」と申しますのは、宗教の教義を広めること、儀式行事を行うこと、信者を教化育成すること、この三つを主たる目的とする団体を指しておりまして、神社、寺院、教会のような、いわゆる單位団体では礼拝の施設を具備していることを予想しておりますし、又教派、宗派、教団のような、いわゆる包括団体では、右の單位団体を二つ以上包括していることを予想しておるのであります。